コラム:東京大学の汚職スキャンダル、ガバナンス欠如
2025年末から2026年初頭にかけて、東京大学医学系教員による収賄・利益供与受領疑惑が相次いで表面化し、東大総長が謝罪会見を行うに至った。
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現状(2026年1月時点)
2026年1月、東京大学(以下「東大」)の医学系組織を巡る汚職スキャンダルが相次いで報じられている。複数の教員が民間企業等からの利益供与を受けた疑いで警察に摘発され、東大総長の藤井輝夫が1月下旬に謝罪会見を実施し、学内調査の結果として多数の倫理違反が判明したことが明らかになっている。これらの事件は教育研究機関としての信頼性やガバナンス(統治機能)への懸念を国内外で喚起している。現時点で報道されている案件は、主に以下の二本の事件を軸としている。
東京大学とは
東京大学は1877年創立の日本最古・最高学府の国立大学であり、日本の学術・研究・教育の中枢を担う機関である。総合大学として自然科学・人文社会科学・医学等多岐にわたる分野を擁し、研究力・教育力ともに国内最高レベルに位置付けられている。国立大学法人として運営され、政府交付金に加えて寄附金・共同研究費・競争的資金を財源としている。他大学や国際共同研究、産学連携等も盛んで、国内外の企業・団体と連携したプロジェクトが存在する。
歴史的に東大は日本の知的エリート育成の中核にあると認識されており、その社会的な信頼性は高い。したがって、不祥事は教育機関への信頼損失として大きなインパクトを持つ。
不祥事の概要
この節では発生時期・対象・性質を整理する。
東大に関する不祥事は、2025年末から2026年1月にかけて複数の教員による収賄・利益供与受領の疑いが表面化したものである。具体例としては以下がある。
2025年11月〜12月にかけ、附属病院整形外科准教授が医療機器選定に関して企業側から金銭提供・奨学寄附金を受けた疑いで逮捕・起訴された事件(いわゆる「奨学寄附金」汚職)。
2026年1月、医学系研究科教授が共同研究関連で高級クラブ・風俗店などで接待を受けた疑いで警視庁に逮捕された事件(いわゆる「高級接待」収賄事件)。
これらの事件は、利益供与・見返り行為の疑いがある事案として刑事捜査の対象となっており、大学としても内部調査や改善策の検討が進められている。
医学系研究科教授による「高級接待」収賄事件(2026年1月)
内容
2026年1月、東京大学大学院医学系研究科の教授・佐藤伸一容疑者(62)が、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究活動に関連して、高級クラブ・性風俗店での接待を受けたとして警視庁に収賄容疑で逮捕された。これらの接待は2023年3月から2024年8月にかけて約30回、合計約180万円相当に及んだと報じられている。
警察は、接待の場で協会関係者が研究マネジメント上の要望・意向を伝えるなどした疑いがあるとして捜査している点、研究関連の便宜供与が見返りとして行われていた可能性を精査している。
また、同事件では教授だけでなく、共同研究に関与した元准教授(特任准教授)が同様の接待を受けた疑いで検察に事件が送付された事実も判明し、収賄関与者が複数存在する可能性が示唆されている。
特徴
この事件の特徴は以下の点にある。
接待形態の性質
高級クラブ・性風俗店等の形態で接待を受けている点が、従来の贈答・接待の枠を超えた社会的非難の種となっている。共同研究との関係性
民間団体等との共同研究という大学の業務と直結した場面で利益供与が行われている可能性がある点が、単なる飲食接待を超えて業務上の便宜供与につながった疑いを深めている。複数人の関与
単一人物だけでなく、共同研究に関わる他教員等が同席していた可能性があり、東大の内部文化・組織的要因が追及されている。
本件では、教授・元准教授双方に対する捜査が進んでおり、司法判断が今後の焦点となる。
附属病院准教授による「奨学寄附金」汚職事件(2025年11月〜12月)
内容
2025年11月、東京大学医学部附属病院・整形外科准教授の松原全宏被告(53)が医療材料選定に関して特定企業から便宜を図る見返りに金銭提供を受けたとして、逮捕・起訴された。報道によると、医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム(JMDM)」の元営業担当者からの金銭提供等があり、収賄に該当する可能性が指摘されている。
また、准教授が受け取った「奨学寄附金」が私的流用された可能性も指摘され、この寄附金制度自体の運用や管理体制の問題点が議論されている。
背景
日本の大学病院における医療機器・材料の選定プロセスでは、院内委員会による評価・登録が行われるものの、個々の教員が強い影響力を持つ場合がある。今回の事案では、当該准教授が選定に関与した医療材料が登録された後、同企業からの寄附金を受け取ったことが露見し、寄附金制度と利益供給の関係性が曖昧だった可能性が問題視されている。
大学側の対応と組織的課題
藤井総長の謝罪会見
2026年1月28日、東大総長・藤井輝夫は安田講堂で記者会見を行い、今回の汚職問題について深く謝罪し、社会的信頼を著しく損なった点を認めた上で、大学としてのガバナンス機能の抜本的改革を表明した。藤井総長は、教育研究機関としての社会的責任を強調し再発防止に向けた対策を述べた。
同会見では、学内調査の結果として倫理違反が少なくとも22件、うち高額接待に関する事案が複数件存在することが明らかになり、単発の事件ではない組織的な課題が浮かび上がった。
組織風土の問題
複数のメディアは、東大の閉鎖的な組織風土や利益供与に関する内部告発の困難さが、今回の不祥事を助長した可能性を指摘している。批評家の中には、大学内部の権力構造や文化的慣習が透明性を阻み、不正行為への抑止力を弱めたとの分析もある。
新たな倫理違反の発覚
2026年1月の調査発表で、上記事件に関連する以外にも複数の倫理違反事案が学内調査で判明したことが明らかになっている。その内容は、多様な形態の利益供与・研究資金の不適切な取扱い・利害関係の開示不足などであり、単一の事案に留まらない組織的リスクが示唆されている。
改革案
大学側は謝罪会見の場で再発防止策として、利益相反管理の徹底、外部監査の導入、透明性の高い寄附金・共同研究費の運用基準の見直し等を提示した。具体策としては、次のような方針が示されつつある。
利害関係の詳細な開示と第三者評価の義務化
全学的な利益相反(COI)ポリシーの再構築
独立した外部委員会による監査機能の強化
企業等との契約交渉プロセスの透明化
これらの改革は、単なる形骸化したルール制定ではなく、組織文化の変革を伴う必要性が高いと指摘される。
日本の最高学府におけるガバナンス欠如
これらのスキャンダルは、日本の最高学府である東大におけるガバナンス(組織統治)機能の脆弱性を露呈している。大学の自治や学問の自由とのバランスを保ちながら、公的機関としての透明性・説明責任を確立することは容易ではないが、今回の事件はこれらの課題を再検討する契機となっている。
世論の反応
報道によると、一般市民や教育関係者の間では、東大という象徴的な存在が汚職問題に巻き込まれたことへの失望・批判が強まっている。教育機関としての公正性・倫理性に対する社会の期待が高いだけに、信頼回復のプロセスが厳しい視線で見守られている。
また、メディア・研究者コミュニティからは、国立大学全体のガバナンス体制や寄附金運用ルールの再検討を求める声も出ている。
今後の展望
今後の焦点は、捜査・司法判断の行方と、大学側の改革実効性である。刑事手続きが進む中で関係者の責任が明確化され、学内組織改革がどこまで進展するかが注目される。また、国や文部科学省等の外部機関による監督強化の可能性についても議論が活発化する見込みである。
東大が今回の不祥事を契機に、透明性と説明責任の高いガバナンス体制を構築できるかどうかが、社会的信頼回復の鍵を握るといえる。
まとめ
2025年末から2026年初頭にかけて、東京大学医学系教員による収賄・利益供与受領疑惑が相次いで表面化し、東大総長が謝罪会見を行うに至った。事件の背景には、公的研究機関としての利益相反管理の不十分さや組織文化の課題があり、大学側は再発防止策としてガバナンス改革を掲げている。今後は、司法手続きの進展と内部統制強化が大学の社会的信頼の再構築に向けた主要課題である。
参考・引用リスト
- 「安田講堂で東大総長謝罪 汚職事件受けての学内調査で倫理違反22件、うち高級接待3件」 — テレビ朝日系報道(2026/01/29)
- 「東大総長“汚職問題”で謝罪 接待に賄賂も 不祥事相次ぐ」 — ANN NEWS(2026/01/28)
- 「東大大学院教授 収賄の疑いで逮捕」 — テレビ朝日系ニュース(2026/01/25)
- 「東京大学医学部付属病院の教授(62)を収賄容疑で逮捕」 — TBS NEWS DIG(2026/01/24)
- 「接待に賄賂も…汚職相次ぐ東大の総長が謝罪 声上げにくい“閉鎖的組織風土”影響か」 — 報道ステーション(2026/01/29)
- “Tokyo Univ. Professor Arrested over Bribery Tied to Joint Research” — Jiji Press via Nippon.com(2026/01/24)
- “Ex-Tokyo Univ. Associate Prof. Referred to Prosecutors” — Jiji Press via Nippon.com(2026/01/26)
- 東大病院を巡り収賄事件が相次ぐ — セキュリティニュース(2026/01/26)
- 東大病院の医師逮捕で明るみになる「医療機器メーカー」の不正の"深層" — 東洋経済オンライン(2025/11/26)
- University of Tokyo Hospital doctor arrested — Japan Times(2025/11/20)
追記:「高級接待」収賄事件の詳細な経緯(時系列整理)
本件は、東京大学大学院医学系研究科の教授が、民間団体との共同研究関係を背景に、長期間にわたり高額な接待を受けていたとされる事案である。報道ベースで確認されている経緯を整理すると、以下のような構図が浮かび上がる。
第一に、研究科教授は民間団体(一般社団法人)と共同研究契約を締結し、研究代表者またはそれに準ずる立場として研究テーマの設定、研究費配分、研究体制の決定に強い影響力を持っていたとされる。共同研究は形式上、大学の正規手続きを経ていたが、実務レベルでは教授個人の裁量が大きく、研究推進の可否やスピードは当該教授の判断に依存していた。
第二に、共同研究が進行する過程で、民間団体側が研究関係者(教授および一部教員)に対し、高級飲食店、会員制クラブ、性風俗店などでの接待を繰り返し提供していたとされる。接待は一度限りではなく、数年にわたり断続的に行われ、金額的にも「社会通念上の範囲」を大きく逸脱していた点が問題視されている。
第三に、接待の場は単なる私的交流ではなく、研究の進め方、契約更新、研究成果の扱い等について実質的な意見交換や要望伝達の場として機能していた可能性が指摘されている。すなわち、接待が研究業務と不可分の形で行われ、結果として「職務関連性」を帯びた疑いが生じた。
このように、本件は単なるモラル違反ではなく、研究契約と私的利益供与が時間をかけて癒着していく過程そのものが問われている事案である。
東京大学の調査が遅れた経緯
次に問題となるのが、なぜ大学として早期に実態を把握できなかったのかという点である。
第一の要因は、内部申告(通報)が極めて起きにくい環境であった点にある。医学系研究科においては、研究室単位での人事・評価・推薦が教授の裁量に大きく依存しており、若手研究者や技術職員、事務職員が不正を察知しても、内部通報を行うことで将来的なキャリアに不利益が及ぶとの恐怖が存在していたと考えられる。
第二に、大学の利益相反(COI)管理制度が形式化していた可能性がある。東大にはCOI申告制度が存在していたが、申告内容の実質的検証は主として自己申告に依存しており、接待の頻度・内容・金額の妥当性まで踏み込んだチェック体制は弱かったと推測される。
第三に、共同研究契約と日常的な研究運営との間に情報の断絶が存在していた点も重要である。契約書上は適法であっても、その後の研究遂行過程における非公式なやり取りや接待の実態は、契約管理部門や監査部門からは可視化されにくかった。
これらの要因が重なり、大学としては刑事捜査が表面化するまで事態を把握できなかった、あるいは把握していても深掘りできなかった可能性が高い。
「搾取の構造」が出来上がった経緯
本件を単なる個人の不正として捉えるだけでは不十分である。より本質的には、構造的な「搾取の連鎖」が形成されていた点に注目する必要がある。
第一段階として、教授が研究資源(研究費、研究テーマ、共同研究枠、学内評価)を事実上コントロールする立場にあった点が挙げられる。民間団体にとって、教授との関係維持は研究成果やブランド価値に直結するため、非対称な力関係が生まれた。
第二段階として、民間団体側がその非対称性を認識し、関係維持・優位確保の手段として接待をエスカレートさせた可能性がある。一度高額接待が常態化すると、それを拒否することは関係悪化を意味し、双方にとって「引き返せない関係」が形成される。
第三段階として、教授の周囲にいる准教授、助教、研究員等が、その構造に半ば強制的に巻き込まれる状況が生じる。接待への同席、暗黙の了解、疑問を持ちながらも沈黙する態度が積み重なり、結果として搾取構造が研究室単位で固定化されていく。
この構造は、金銭的搾取だけでなく、心理的・職業的搾取をも伴う点で極めて深刻である。
教授を頂点とする「強いヒエラルキー構造」の問題点
東京大学医学系組織に限らず、日本の大学、とりわけ医学部に特徴的なのが、教授を頂点とする強固なヒエラルキー構造である。本件はその負の側面を顕在化させた。
第一に、教授の権限集中が極端である点が問題である。研究費配分、人事評価、論文指導、学外推薦などが一手に集中することで、教授の判断が事実上「絶対化」する。制度上は合議制や委員会が存在していても、実態としては形骸化している場合が少なくない。
第二に、ヒエラルキー構造は異議申し立ての抑圧を生む。若手研究者が倫理的疑念を抱いても、「空気を読む」文化や上下関係への配慮から問題提起が封じられる。この沈黙が不正の温床となる。
第三に、ヒエラルキー構造は外部との関係においても歪みを生む。企業や団体は「組織としての大学」ではなく、「特定の教授個人」との関係構築を優先しやすくなり、結果として個人崇拝的な研究連携が生じる。これが不透明な利益供与を誘発する。
本件は、単に一人の教授の倫理欠如ではなく、教授権力に依存し過ぎた大学組織の設計そのものが問われている事例と位置付けるべきである。
追記まとめ
「高級接待」収賄事件は、
長期にわたる接待の常態化
大学調査の遅延と制度的限界
力の非対称性から生じた搾取構造
教授を頂点とする強固なヒエラルキー
という複数の要素が絡み合った結果として発生した。これは東京大学固有の問題にとどまらず、日本の研究大学全体が内包する構造的リスクを示す警鐘でもある。
今後の改革においては、個人処分や規程改定だけでなく、権限分散・通報者保護・研究契約の透明化・組織文化の変革まで踏み込めるかどうかが、真の再発防止の試金石となる。
国際卓越研究大学認定への影響
国際卓越研究大学制度の位置付け
国際卓越研究大学制度は、政府が世界トップレベルの研究大学を重点的に支援するために設けた制度であり、研究力そのものだけでなく、
ガバナンス(組織統治)
研究資金管理能力
倫理・コンプライアンス体制
社会的信頼性
を総合的に評価する点に特徴がある。すなわち、単なる論文数や被引用数ではなく、「研究を支える組織の健全性」が重要な評価軸とされている。
東京大学は制度上、最有力候補かつ象徴的存在として扱われてきたが、今回の不祥事はその前提に揺さぶりをかける。
直接的影響:即時取消の可能性は低いが「条件付き評価」のリスク
現時点で想定される影響は、直ちに認定が取り消される可能性は高くない一方で、以下のような実質的影響が考えられる。
ガバナンス評価項目での大幅な減点
組織的な倫理違反が複数件判明
内部調査の遅れ
教授権限の過度な集中
これらは制度の根幹である「研究大学としての自律的統治能力」に疑義を生じさせる。
是正措置を前提とした条件付き評価
政府・審査委員会から、
外部監査の導入
権限分散の実効性
再発防止策の進捗報告
を継続的に求められる可能性が高い。
他大学との相対評価の悪化
卓越研究大学は相対評価である以上、
「東大が不祥事で減点される」=「他大学が相対的に有利になる」
という構図が生まれる。
間接的影響:国際的評価と資金調達への波及
国際卓越研究大学制度は国内制度であるが、国際的評価とも強く連動している。
海外大学・研究機関からの共同研究において
「コンプライアンスリスクの高い機関」という認識が広がる可能性国際ファンド・民間財団が
研究資金供与に慎重になる可能性優秀な外国人研究者・若手研究者のリクルートへの影響
これらは制度上の「認定」以上に、実質的な研究競争力を削ぐ要因となる。
再発防止策の詳細分析(制度レベル)
ここでは、形式的な「再発防止策」ではなく、実効性を持つために必要な具体設計を整理する。
① 教授権限の分散と「研究代表者一極集中」の解体
問題点
研究代表者=教授に
研究費配分
人事評価
外部折衝
が集中していた。
必要な対策
研究代表権限の分割
研究費執行:事務・財務部門の実質的拒否権
研究契約交渉:教授単独不可、大学本部同席必須
PI(Principal Investigator)複数制
1研究に複数責任者を置き、単独判断を防止
② 接待・贈与の「ゼロベース規制」
問題点
「社会通念上の範囲」という曖昧な基準が、抜け道になった。
必要な対策
金額・頻度・場所の数値基準化
年間接待総額の上限
会員制・風俗営業施設の全面禁止
事後申告制から事前許可制へ
研究関係者との会食は原則事前申請
③ 利益相反(COI)管理の実質化
問題点
自己申告制に依存し、検証が弱かった。
必要な対策
外部専門家によるCOI審査委員会
弁護士・公認会計士・研究倫理専門家を常設
ランダム監査
全研究者を対象に無作為抽出で詳細監査
虚偽申告時の明確な懲戒基準
④ 内部通報制度の「実質的安全保障」
問題点
通報=キャリア破壊という恐怖が存在した。
必要な対策
完全匿名・外部委託型通報窓口
通報者への報復行為を厳罰化
人事評価への影響があった場合、管理職側を処分
通報実績の公開
件数・対応結果を年次報告書に明記
⑤ 研究室単位ではなく「大学単位」での責任構造
問題点
不祥事が「一研究室の問題」として矮小化されがち。
必要な対策
総長・理事会の直接責任明確化
研究科長・病院長の連帯責任制度
不祥事発生時の自動的第三者調査委員会設置
国際卓越研究大学として問われる本質
今回の不祥事が突きつけた問いは明確である。
東京大学は
「優秀な研究者が集まる大学」
から
「優秀な研究者を制御・支援・守る制度を持つ大学」
に進化できるのか
国際卓越研究大学とは、
研究成果の卓越性 × 組織の成熟度
が両立して初めて成立する称号である。
もし東大が、
個人処分で幕引きを図り
教授権限構造に踏み込まず
ガバナンス改革を形式化
するならば、認定の有無にかかわらず、実質的には「卓越研究大学」とは言えない状態に陥る。
逆に言えば、今回の不祥事は、
東大が真に国際標準の研究大学へ脱皮できるかどうかの試金石でもある。
