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▽当局は最近まで、公の場で事件を説明する際、事件に「反オクトパス」「メデューサ」「カメレオン」などのニックネームを付けていた。
ドミニカ共和国、首都サントドミンゴの裁判所(Getty Images)

ドミニカ共和国の憲法裁判所が法執行機関による捜査活動にニックネームを付けることを禁じた。現地メディアが1日に報じた。

当局は最近まで、公の場で事件を説明する際、事件に「反オクトパス」「メデューサ」「カメレオン」などのニックネームを付けていた。

前大統領の弟が政府機関に圧力をかけていた事件では、「あらゆる政府機関に”触手”を伸ばしていた」として、検察官が「反オクトパス作戦」と名付けた。

前司法長官らによる汚職事件は「メデューサ」と名付けられた。

前司法長官の弁護団は最近、裁判所に対し、事件や警察の作戦にニックネームを付けることは個人の尊厳を侵害するとして、その禁止を求めていた。

憲法裁は4月30日の判決でこれに同意し、「事件や作戦にニックネームを付けても構わないが、公の場で使用したり、それを公にしてはならない」とした。

また憲法裁はニックネームが容疑者の尊厳を侵害し、裁判の公平性に影響を与える可能性があると付け加えた。

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